(平成19年8月8日現在適用中)
【1】 | 商品名 自由金利型期日指定定期貯金 | ||||||
【2】 | 販売対象 個人のみ | ||||||
【3】 | 期 間: ●最長3年 ●満期日は、この貯金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの間の任意の日を指定できます(ただし、満期日の指定をするときはその1ヵ月前までに通知することが必要です)。 ●預入時のお申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。 | ||||||
【4】 | 預入方法 (1)預入方法 : 一括預入 (2)預入金額 : 100円以上300万円未満 (3)預入単位 : 1円単位 | ||||||
【5】 | 支払方法 満期日以後に一括して支払いします。 | ||||||
【6】 | 利 息
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【7】 | 手数料 - | ||||||
【8】 | 付加できる特約事項 ●自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。 (貸越利率は担保定期貯金の約定利率に各JA所定の利率を上乗せした利率) ●マル優(障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 | ||||||
【9】 | 中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年毎の複利計算した利息とともに払い戻します。 A.6ヵ月未満 … 解約日における普通貯金利率 B.6ヵ月以上1年未満 … 2年以上利率×40% C.1年以上2年未満 … 2年未満の利率 D.2年以上3年未満 … 2年以上の利率 | ||||||
【10】 | 貯金保険制度(公的制度) 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 | ||||||
【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | ||||||
【12】 | その他参考 となる事項 ●満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 また、自動継続後の利息は、【9】中途解約時の取扱いにより計算します。 ●満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。 ●一部解約の取扱いができます。預入日から1年経過後、1万円以上1円単位で一部解約が可能です。 |