TOP ▷ よくあるご質問
Q1. JA共済には誰でも加入できますか?
JA共済は、農家組合員以外の方でもご利用になれます。
農協法では、JAごとに組合員の利用高の2割まで組合員以外の皆さまのご利用が認められています。これを「員外利用」といいます。これとは別に、JAの協同組合運動に賛同していただける方には、出資金をお支払いいただいて「准組合員」となる方法もあります。准組合員になられた方は、JA共済だけでなく、JAのすべての事業を組合員と同様にご利用いただくことができます。なお、出資金の額はそれぞれのJAによって異なりますので、詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。
Q2. JA共済の特長は何ですか?
生命・建物・自動車などの各種共済による総合保障。これがJA共済の最大の特長です。
JA共済は、農協法にもとづく共済で、農家組合員のひと・いえ・くるまを相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当初から一般の生命保険と損害保険を兼営しており、生命保険会社や損害保険会社で取り扱う商品種類のほとんどがJA共済にはあります。
Q3. JA共済では経営内容の情報開示についてどのように取り組んでいるのですか?
JA共済では、従来から組合員・利用者の皆さまに対し、業務報告書を中心とした情報開示を行ってきました。
平成9年度からは、JA共済の契約量や共済契約準備金をはじめとする支払担保力状況ならびに財務状況などについて、皆さまへの情報開示を行っています。また、平成11年度からは、より充実した情報開示誌(ディスクロージャー誌)を作成するとともに、開示機会の拡大をはかるため、情報開示誌の内容をコンパクトにまとめた概要版を作成しています。今後とも、「積極的な情報開示」を基本姿勢に、開示内容の改善・充実をはかっていきます。
Q4. 建物更生共済と火災共済はどこが違うのですか?
建物更生共済も火災共済も建物や動産を保障の対象とする共済ですが、建物更生共済が火災等だけでなく、地震や台風、豪雨等の自然災害も広く保障し、満期を迎えた際には満期共済金が支払われる共済であるのに対して、火災共済は支払事由が火災等に限定され、自然災害は支払対象外となる掛け捨て型の共済です。こうした違いを反映して、共済掛金も異なっています。
Q5. 建物を共済の対象とする建物更生共済に加入しようと思いますが、
  門や塀も保障されますか?
門や塀を共済の対象に含める旨を告知書に記載すれば、共済の対象に含まれ保障されます。
Q6. 共済掛金はいつまでに払い込めばよいのですか?
建物更生共済の共済掛金は、お払込みいただく必要のある期間(払込期月)内にお払込みいただく ことが原則となります。
(例)払込方法が毎年お払込みいただく方法(年払)で契約日が4月6日の契約の場合、4月1日か ら4月30日の間に共済掛金をお払込みいただく必要があります。
なお、やむを得ず、上記の期間中に共済掛金のお払込みができないときには、次のとおり、払込猶予期間を設定しています。ただし、その延長した一定の期間内に共済掛金をお払込みいただけない場合、ご契約の効力が失われてしまいますので、お気をつけください。
1.毎年共済掛金をお払込みいただく方法(年払)の場合
お払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の初日からその日を含めて翌々月の月ごとの共済契約の契約日に対応する日(月応当日)までとなります。
(例)払込方法が毎年お払込みいただく方法(年払)で契約日が4月6日の契約の場合、5月1日から6月6日までが共済掛金のお払込みを延長する期間(払込猶予期間)となります。
2.毎月共済掛金をお払込みいただく方法(月払)の場合
お払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の初日からその日を含めてそのお払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の末日までとなります。
(例)払込方法が毎月お払込みいただく方法(月払)で契約日が4月6日の契約の場合、5月1日から5月31日までが共済掛金のお払込みを延長する期間(払込猶予期間)となります。
Q7. 建物更生共済で火災共済金の支払がありましたが、満期共済金はもらえますか?
火災等・自然災害で80%未満の損害が発生した場合には、共済金をお支払いした後もご契約は継続しますので、保障期間が満了したときには満期共済金をお受取りになれます。
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